特定調停

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特 定 調 停 とは?


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特定調停とは
裁判所での債権者と債務者の話し合いの手続きです。
調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ね、3年~5年で返済できる計画を立てます。
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特定調停のメリット


・特定調停の申立を行えば、取立が止まる。

・特定調停は、自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれる。

・特定調停は、自己破産と違い財産を残しながら借金を整理することができ、また、借金の理由が何であっても利用できる。

・特定調停は、給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。

・特定調停は、利息制限法による引き直し計算による元本減額が見込めます。

・調停成立後の返済については利息を付けないのが原則になっています。

特定調停のデメリット


・裁判上の手続といっても、特定調停は、あくまで話合いによる解決を図るものなので、相手が合意しなければ調停は不成立に終わります。

・過払い金が発生していたとしても特定調停の場においてはすべて不存在として扱われてしまいます。過払金の返還を請求する場合には別途、過払金返還請求訴訟が必要となります。

・成立した調停調書は債務者名義となるので、支払を怠ると強制執行されます。

・個人信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)にも載りますので、数年間は、銀行や金融業者から融資をうけることはできなくなります。

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